平成27年度 税制改正大綱より、皆様にとって特にお役に立つと思われる項目を抜粋しております。
※本ページの掲載内容は、主に「平成27年度税制改正大綱(平成26年12月30日自由民主党、公明党発表)」を一部抜粋・修正の上、作成しております。今後、改正法成立によって本ページ記載の内容と異なる可能性があります点をご了承ください。
特例控除額の控除限度額引き上げ(住民税×10%→住民税×20%)ふるさと納税については平成27年10月の例会にて詳しくご紹介いたします。
ご興味のある方は是非ご参加いただければとおもいます。
要件緩和(未成年者口座年80万円非課税創設、非課税枠年120万円拡充)
特例制度の延長(平成31年6月30日まで)、平成27年中は最大1,500万円非課税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を平成31 年6月30日まで延長する。
イ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る 契約の締結期間 |
良質な 住宅用家屋 |
左記以外の 住宅用家屋 |
---|---|---|
平成28年10月〜平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成29年10月〜平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成30年10月〜平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
ロ 上記イ以外の場合
住宅用家屋の取得等に係る 契約の締結期間 |
良質な 住宅用家屋 |
左記以外の 住宅用家屋 |
---|---|---|
〜平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月〜平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月〜平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月〜平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
直系卑属へ結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)の創設
個人(20 歳以上50 歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」という。)が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1 人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
(注)上記の「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。
① 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用
のうち一定のもの
② 妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
「財産債務明細書」の整備、提出義務者に財産基準が新たに追加
財産債務明細書について、次の見直しを行い、新たに、財産債務調書として整備する。
現行の提出基準「その年分の所得金額が2千万円超であること」に加え、 「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること等」を提出基準とする。
国外財産調書と同様、財産債務調書の提出の有無等により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加減算する特例措置を講ずる。
財産債務調書の提出に関する調査に係る質問検査権の規定を整備する。
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用する。