行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)の改正に併せて、銀行等に対し、個人番号及び法人番号(マイナンバー)によって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課す(改正法の施行日以後)。